「相続した実家の土地が農地で、宅地として売れない」「山林を引き継いだが、登記すらどうしていいか分からない」――こうした農地・山林の相続問題は、都市部にお住まいの相続人にとって特に深刻な悩みです。本記事では税理士視点も交えた5つの処分方法を解説します。
処分方法
5選
本記事で全網羅
国庫帰属制度
2023年4月
新制度スタート
負担金最低
20万円〜
国庫帰属の負担金
⚠️ 農地・山林が処分しづらい3つの理由
① 農地法の規制
農地法3〜5条で農業委員会の許可が必要。原則として農地を買えるのは農家のみ。
② 森林法・保安林指定
保安林指定の山林は伐採が大幅に制限。実質的に利用できないことも。
③ 市場価値が低い
1反で数十万〜数百万円程度。仲介手数料が安く、業者から扱い拒否されがち。

✨ 処分方法①:近隣の農家・林家への売却
農地・山林を最も成約させやすいのは、「隣地を所有する農家・林家」への売却です。隣地と合わせて使うことで、相手の事業効率が上がるためです。
- 農地は近隣で耕作している農家が「規模拡大したい」と考えていることが多い
- 山林は林業従事者が「集材経路として欲しい」と感じる場合がある
- 地元の農協・森林組合経由で買い手を探すのも有効
当社では、隣地所有者へのアプローチや、地元農協・森林組合への打診を代行することも可能です。
✨ 処分方法②:農地バンク・空き地バンク制度の活用
多くの自治体・農協が、農地中間管理機構(農地バンク)や空き地バンクを運営しています。貸したい人と借りたい人をマッチングする公的なサービスです。
新規就農者・農業法人とマッチング
移住希望者・別荘希望者とマッチング
基本無料、補助金が出る場合も
「売却は難しいけど、年に数万円でも収入になれば固定資産税はまかなえる」という方には現実的な選択肢です。
✨ 処分方法③:相続土地国庫帰属制度の利用(2023年4月施行)
2023年4月から施行された「相続土地国庫帰属制度」により、相続した不要な土地を一定の負担金を払って国に引き取ってもらえるようになりました。
国庫帰属の負担金
1筆あたり 20万円〜
申請から承認まで半年〜1年程度
💡 制度のポイント
- 対象は相続・遺贈で取得した土地(売買取得分は対象外)
- 建物がない更地であること、境界が明確であること等の要件あり
- 「売れない・貸せない・誰にも引き取ってもらえない」最終手段
✨ 処分方法④:山林専門の買取業者・引き取りサービス
近年、山林に特化した買取業者や不動産引き取りサービスが登場。市場価値が低い山林・遠方の山林も、専門業者なら独自のノウハウで活用先を見つけられます。

当社では、山林買取の専門業者ネットワークを活用し、相見積もりで最も条件の良い処分先を提案します。
✨ 処分方法⑤:太陽光発電・再エネ事業者への売却
農地・山林で日当たりが良い土地は、太陽光発電・風力発電事業者への売却・賃貸が可能なケースがあります。
⚡ 再エネ活用の3パターン
- 農地転用+太陽光発電:要件を満たせば太陽光用地に転用可能
- 長期賃貸:20年契約で年数十万〜数百万円の地代収入
- 売却:一時金で1,000万〜数千万円というケースも
💼 税金面での注意点:相続税納税猶予制度
農地を相続した場合、農業を継続することを条件に相続税の納税が猶予される制度があります。20年または終身農業を継続すれば、最終的に猶予税額が免除されます。
⚠️ 落とし穴
農業をやめて売却・転用すると、猶予されていた相続税+利子税を一括で支払う必要があります。「とりあえず猶予を受けたが、その後売却したくなった」というケースで思わぬ税負担が発生することも。事前に税理士に相談することが必須です。
🏢 アライアンス株式会社の農地・山林対応
- 北海道から九州・沖縄まで、日本全国対応(特に首都圏・関東は強い)
- 農業委員会・森林組合との連携経験あり
- 提携税理士による相続税納税猶予の助言、行政書士による農地転用申請サポート
- 山林専門の買取業者・再エネ事業者ネットワークから複数見積もり取得
- 初回相談・査定は無料/Zoomでの全国対応OK
📞 「分からない」を放置せず、まずは現状把握から
農地・山林は、放置していても固定資産税は発生し続けます。「処分は難しい」と思い込んで何年も放置するより、まずは現状を整理し、選択肢を知ることから始めましょう。
✅ 初回相談はすべて無料
- 査定無料/秘密厳守/全国対応/Zoom面談OK
- 税理士・行政書士・林業専門家と連携
- 24時間以内に初回返信
📞 お電話:042-703-5901(平日9:30〜18:30)