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相続した不動産の売却・無料相談|東京・神奈川

東京・神奈川の相続不動産 無料相談窓口

相続した実家、
このままでいいのか分からない。

そのお気持ちのまま、まずお話しください。
売る・貸す・持ち続ける――
東京・神奈川の相続不動産の「選択肢」を整理してお返しします。

無料査定・無料相談/秘密厳守/しつこい営業はいたしません

  • 🏠 東京・神奈川の相続不動産に対応
  • ⚖️ 税理士・司法書士・弁護士・行政書士と連携
  • 🔍 再建築不可・調整区域・空き家も相談可
  • 🔒 秘密厳守/無料相談・無料査定

宅地建物取引業 神奈川県知事(1) 第32797号 / アライアンス株式会社

YOUR SITUATION相続した不動産で、こんなことに困っていませんか。

  • 実家を相続したが、誰も住まないまま空き家になっている
  • 兄弟・親族で共有になっていて、話がまとまらない
  • 名義が亡くなった親のままで、何から手を付ければいいか分からない
  • 遠方に住んでいて、現地の管理も片付けも行けない
  • 「再建築不可」「接道していない」と言われ、断られたことがある
  • 家財道具や仏壇が残っていて、売る前の準備が進まない
  • 固定資産税と管理費だけが毎年出ていく状態が続いている

相続した不動産の問題は、「不動産の話」だけで終わりません。遺産分割、名義の変更、税金、親族の気持ち――複数のことが同時に絡むから、進まなくなります。

私たちは不動産会社ですが、まず「今どこで止まっているのか」を一緒に整理するところから始めます。

OUR STANCE「売りましょう」から始めません。

ご相談をいただいて、そのまま売却をおすすめしないこともあります。賃貸に出したほうがよい場合、相続税の申告期限との兼ね合いで順番を変えたほうがよい場合、いったん保有したほうがよい場合。

私たちがまずお渡しするのは、査定額そのものよりも「今のご状況で取り得る選択肢と、その順番」です。

そのうえで売却を選ばれた場合に、はじめて不動産会社としての仕事が始まります。ご相談の段階で費用はいただきません。

3 REASONS相続不動産で、アライアンスが選ばれる3つの理由

強み 01

地場に根ざした東京・神奈川対応

本社は相模原市緑区西橋本。橋本駅を起点に、相模原・町田・八王子・多摩地域から、東京23区・横浜・川崎まで、自分たちの足で見に行ける範囲を主戦場にしています。

現地を見ずに机上の数字だけで判断しません。道路の付き方、近隣の売り出し状況、越境や境界の状態――現地でしか分からないことが、相続不動産では特に価格を左右します。

遠方にお住まいで現地に行けない相続人の方に代わって、写真・動画つきで現況をご報告します。

強み 02

士業ネットワークによるワンストップ相談

相続の相談は、窓口がバラバラになりがちです。名義変更は司法書士、相続税は税理士、揉めていれば弁護士、そして不動産は不動産会社――全部に個別で説明するのは大変です。

当社は「Alliance(連合)」という社名のとおり、税理士・司法書士・弁護士・行政書士と連携して動きます。最初のご相談は当社にまとめていただければ、必要な専門家をこちらから段取りしてお繋ぎします。

※各士業の業務は、それぞれの資格者が受任します。当社が法律事務・税務代理を行うことはありません。

強み 03

条件の難しい不動産を断らない

再建築不可、接道義務を満たさない土地、市街化調整区域、私道の持分がない、越境している、家財が残ったままの空き家、古家付き土地、共有名義、農地・山林。

一般的な仲介の流れに乗りにくい物件ほど、「どこに持ち込めば動くのか」を知っているかどうかで結果が変わります。

当社は仲介・買取・買主直販・引き取りの手段を組み替えて、その物件に合った出口を探します。条件によってはお引き受けできない場合もありますが、その場合も「なぜ難しいか」と「他に取り得る手」をお伝えします。

PROPERTY TYPESこんな不動産に対応しています

  • 相続した戸建て(空き家)
  • 築古の一戸建て
  • 相続した土地・更地
  • 分譲マンション
  • 収益アパート
  • 再建築不可物件
  • 接道なしの土地
  • 私道持分なしの物件
  • 市街化調整区域
  • 越境のある物件
  • 共有名義の不動産
  • 未登記建物のある土地
  • 残置物が残った空き家
  • 農地・山林
  • 借地権・底地

「対象になるか分からない」という段階のご相談が、いちばん多いです。物件の所在地と、分かる範囲のご状況だけで結構です。お調べしたうえで、対応可否を正直にお伝えします。

なお、法令上の制限や権利関係によっては、お引き受けできない、または時間を要する場合があります。その場合は理由を添えてご説明します。農地の売買・所有権移転には、農地法に基づく農業委員会の許可が必要です。
東京・神奈川以外の相続不動産についても、ご相談を承っています。

NETWORK相続に必要な専門家を、こちらで段取りします

ご状況 連携する専門家 当社の役割
名義が亡くなった方のまま/相続登記がまだ 司法書士 登記の要否整理・司法書士の手配・売却との段取り調整
相続税の申告が必要かもしれない 税理士 不動産評価に関する資料提供・税理士へのお繋ぎ
相続人の間で話がまとまらない/連絡が取れない 弁護士 不動産の現況・価格情報の提供・弁護士へのお繋ぎ
遺産分割協議書・各種書類の作成 行政書士 必要書類の整理・行政書士へのお繋ぎ
家財・残置物が残っている 残置物撤去業者 見積り取得・現場立会い・撤去後の売却段取り

※ 士業の業務は各資格者が受任し、報酬は各事務所の基準によります。
※ 当社は宅地建物取引業者であり、法律相談・税務相談そのものをお受けすることはできません。相続手続きの一般的な流れのご説明と、専門家へのお繋ぎまでを担当します。

FLOWご相談から引渡しまでの流れ

STEP 1

ご相談(無料)

フォーム・お電話・Zoomのいずれでも承ります。「まだ売ると決めていない」「相続の手続き中」の段階で構いません。

お伺いすること:物件の所在地/おおよその状況/相続の進み具合/相続人の人数/お困りごと

所要:30分〜60分(Zoom可) 費用:無料

STEP 2

現況確認と査定(無料)

登記情報・公図・法令上の制限を調べ、現地を確認します。遠方にお住まいの場合は、写真と動画でご報告します。

お渡しするもの:査定書(想定売却価格と根拠)/売る・貸す・保有するの比較/想定される費用と手取りの概算/手続きの順番と想定スケジュール

所要:ご相談から1〜2週間程度 費用:無料

STEP 3

方針決定・ご契約

ご納得いただけた場合に、媒介契約(仲介)または売買契約(当社買取)を締結します。このタイミングで、必要な士業の手配も並行して進めます。相続登記が未了の場合は、売却スケジュールに合わせて段取りします。

※ご相談だけで終了されても構いません。費用は発生しません。

STEP 4

売却活動から引渡し・その後

仲介の場合:販売図面の作成、レインズ登録、購入希望者の募集、内覧対応、条件交渉、売買契約、決済・引渡しまで担当します。販売状況は定期的に書面でご報告します。

買取の場合:条件合意後、売買契約・決済へ進みます。

引渡し後:確定申告に必要な書類のご案内、譲渡所得に関するご相談は連携税理士へお繋ぎします。

期間の目安:仲介は3〜6か月程度が一般的です(物件・時期により変動します)。

FEE費用について(先にお伝えします)

無料の範囲

  • ご相談(回数の制限は設けていません)
  • 査定(机上査定・訪問査定とも無料)
  • 現況確認と写真・動画によるご報告
  • 選択肢の整理と、専門家のご紹介そのもの

これらは、ご契約に至らなかった場合も無料です。

費用が発生するもの

項目 いつ 金額の考え方
仲介手数料 売買契約成立時(=成功報酬) 宅地建物取引業法で定められた上限の範囲内。売買価格400万円超の場合、上限は「売買価格×3%+6万円+消費税」
低廉な空家等の特例 同上 売買価格が一定額以下の空家等については、法令に基づき別途の上限が適用される場合があります
各士業の報酬 各事務所へ直接 司法書士・税理士・弁護士・行政書士の報酬は各事務所の基準によります
実費 発生時 測量、解体、残置物撤去、ハウスクリーニング、登記費用、印紙税など。事前にお見積りを提示し、ご了承いただいてから着手します
買取の場合 当社が直接購入するため、仲介手数料はいただきません

※ 仲介手数料は売買契約が成立した場合の成功報酬です。ご相談・査定のみで終了された場合はいただきません。
※ 実費については、事前にご説明とお見積りをお出しし、ご了承をいただいたうえで進めます。無断で費用が発生することはありません。
※ 税額・登記費用等は個別の事情により異なります。正確な金額は税理士・司法書士にご確認ください。

「うちの場合はどうなるのか」を、
まず言葉にしてみませんか。

無料相談は、Zoom・お電話・ご来社のいずれでも承ります。
相談したからといって、売却を勧めることはありません。

FAQよくあるご質問

相続の手続きがまだ終わっていませんが、相談できますか。
はい、その段階のご相談がいちばん多いです。むしろ手続きが終わる前にご相談いただいたほうが、「先に測量しておく」「解体の要否を決めておく」など、段取りを組みやすくなります。遺産分割の内容が決まっていない段階でも、「この不動産はいくらくらいか」を知ることは、分割の話し合いを進めるうえで役に立ちます。
名義が亡くなった親のままです。このまま売却できますか。
売却の前提として、相続人への名義変更(相続登記)が必要です。2024年4月から相続登記は義務化されており、正当な理由なく期限内に申請しない場合、過料の対象となります。当社にご相談いただければ、連携する司法書士をご紹介し、名義変更と売却の段取りを並行して進められるよう調整します。登記そのものは司法書士が受任します。
兄弟や親族との共有名義です。全員の同意が必要ですか。
共有不動産全体を売却する場合は、原則として共有者全員の同意が必要です。ただし、ご自身の持分のみを売却する、他の共有者に買い取ってもらう、といった選択肢もあります。「連絡が取れない共有者がいる」「話し合いが進まない」場合は、弁護士と連携して進め方をご相談します。まずは現状を伺わせてください。
遠方に住んでいて、現地に行けません。
ご来社いただかなくても進められます。Zoomでの打ち合わせ、現地の写真・動画によるご報告、書類の郵送でのやり取りに対応しています。売買契約や決済も、事前にご相談いただければ郵送や持ち回りでの対応を検討します(案件によって可否が異なりますので、個別にご確認ください)。
「再建築不可」と言われました。売れるのでしょうか。
再建築不可の物件は、一般の買主が住宅ローンを使いにくいため、通常の売り方では時間がかかることがあります。一方で、隣地所有者、リフォーム再販業者、現金購入の投資家など、この条件でも購入を検討する相手はいます。また、隣地との一体化や、接道の取り方を検討することで評価が変わるケースもあります。「売れるかどうか」ではなく「どの相手に、いくらで、どう出すか」を調べるところから始めます。結果はお約束できませんが、可能性がある場合とない場合を正直にお伝えします。
家財道具や仏壇が残ったままです。片付けが必要ですか。
そのままの状態でご相談ください。残置物がある前提で買主を探す方法もありますし、撤去したほうが結果的に手取りが増える場合もあります。撤去が有利と判断した場合は、連携業者から相見積りを取り、費用と効果をお示ししたうえでご判断いただきます。仏壇の閉眼供養が必要な場合も、手配のご相談を承ります。
相談だけで費用がかかりませんか。
ご相談・査定・現況調査は無料です。費用が発生するのは、当社が仲介して売買契約が成立した場合の仲介手数料(成功報酬)と、測量・解体・撤去などの実費です。実費は必ず事前にお見積りをご提示し、ご了承をいただいてから着手します。ご相談のみで終了された場合、費用は一切いただきません。
売らずに、貸す・持ち続ける選択も相談できますか。
できます。むしろ、その比較こそがご相談の中身だと考えています。賃貸に出した場合の想定家賃と手残り、保有し続けた場合の固定資産税・管理コスト、売却した場合の手取り――この3つを並べてお出しします。そのうえで「今は売らない」というご判断をされても構いません。数年後に状況が変わったときに、また相談先として思い出していただければ十分です。

COMPANY会社概要

商号 アライアンス株式会社
代表者 代表取締役 小山 諒
所在地 〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本3丁目7番8-1号
電話番号 042-703-5901(平日 9:30〜18:30)
メール info@alliance-real.com
宅地建物取引業免許 神奈川県知事(1) 第32797号
事業内容 不動産の売買・仲介・買取/不動産コンサルティング/残置物整理・生前整理/業務管理システムの企画・販売
対応エリア 東京都・神奈川県を中心に、全国のご相談に対応

CONTACTまずは、状況を聞かせてください。

相続した不動産のことは、誰に相談すればいいのか分かりにくいものです。
「売る前提でなくてよいのか」「こんな物件でも聞いてよいのか」――その段階からで大丈夫です。

いただいたご相談には、1営業日以内に担当者からご返信します。
秘密は厳守します。しつこい営業のご連絡はいたしません。

お電話でも承ります 042-703-5901平日 9:30〜18:30 / info@alliance-real.com