「不動産の売却」とひとことで申しましても、マンション・戸建て・土地では、売り方も、揃える書類も、かかる期間もまるで違います。同じつもりで進めると、売り出してから「この資料がない」「この確認が終わっていない」と足踏みすることになります。
本記事では、3つの種別について買主様が誰なのか・何を見て決めるのか・どの書類を先に用意しておくのかを、実務の順番どおりにご説明します。ご自身の物件の欄だけお読みいただいても構いません。
マンション
比較されて
決まる
同じ建物の他の部屋が基準です
戸建て
建物の状態で
評価が割れる
土地と建物を分けて考えます
土地
何が建つかで
値が決まる
境界と法規制が要になります
📋 まず全体像 — 3種別の違いを一枚で
細かいお話に入る前に、違いを表にまとめます。「先に用意するもの」の列が、この記事でいちばんお伝えしたいところです。ここが揃っていないと、売り出してから止まります。
| 種別 | 主な買主様 | 価格が決まる仕組み | 先に用意するもの |
|---|---|---|---|
| マンション | ご自身がお住まいになる方/投資をされる方 | 同じ建物・近隣の同規模物件の成約事例と比較して決まる。階数・向き・専有面積で調整 | 管理費・修繕積立金の額/管理規約/長期修繕計画/総会議事録 |
| 戸建て | ご家族でお住まいになる方/再生を手がける事業者 | 土地の評価+建物の残存価値。築年数と状態で建物の評価が大きく割れる | 建築確認済証・検査済証/間取図/増改築の履歴/境界標の現況 |
| 土地 | 建築をされる方/分譲を手がける事業者 | その土地に何が何戸建てられるかで決まる。用途地域・建ぺい率・容積率・接道が直結する | 公図・地積測量図/境界標の有無/前面道路の種別と幅員/越境の現況 |
共通して必要になるのは登記事項証明書(登記簿)です。名義・共有者・抵当権が書かれており、1通あたり数百円で法務局にて取得できます。当社では査定額をお出しするより先に、こちらを拝見しています。
🏢 マンション — 「同じ建物の他の部屋」が価格の基準になります
マンションは、3種別のなかで最も価格の目安が立てやすい不動産です。理由は単純で、比較する相手がはっきりしているからです。同じ建物の別の部屋、隣の建物の同じくらいの広さの部屋——それらが過去にいくらで成約したかが、そのままご検討の土台になります。
価格に効く要素
- 専有面積と間取り — 同じ建物内であれば、面積あたりの単価はおおむね揃います
- 階数と向き — 一般に上階・南向きが評価されますが、眺望や日当たりの実際が優先されます
- 管理費・修繕積立金の額 — 毎月の負担ですので、買主様の予算に直接効きます。高すぎると同じ価格でも敬遠されます
- 修繕積立金の残高と長期修繕計画 — 残高が薄い、または近く大規模修繕を控えていて一時金の可能性がある場合、価格の交渉材料になります
- 管理の状態 — 共用部の清掃、駐輪場の整理、掲示板の様子。内見の第一印象を決めます
先に用意しておく書類
マンションで最も時間がかかるのが、管理会社から取り寄せる資料です。管理費・修繕積立金の額、滞納の有無、修繕積立金の総額、長期修繕計画、管理規約と使用細則——これらは重要事項説明書に記載する内容ですので、いずれ必ず必要になります。管理会社によっては発行に数日から2週間ほどかかり、発行手数料が生じることもあります。
売却をお考えの段階で、お手元の管理規約と直近の総会議事録を探しておいていただけると、その後が早くなります。ペットや楽器の可否、リフォームの制限、駐車場の使用権が専用使用か抽選かといった点は、買主様が必ずお尋ねになるところです。
⚠️ 賃貸中のお部屋(オーナーチェンジ)は評価の仕組みが変わります。ご自身でお住まいになる方はご購入いただけませんので、買主様は投資をされる方に限られます。価格は「毎月いくら入るか」から逆算されますので、賃貸借契約書の原本・レントロール・敷金の額を先に揃えておく必要があります。
🏠 戸建て — 土地と建物を分けて考えます
戸建ての価格は、土地の評価と建物の残存価値の合計で考えます。マンションと違って同じ建物が存在しませんので、比較は「近隣の似た条件の戸建て」になり、その分だけ幅が出ます。
築年数で買主様が入れ替わります
| 築年数の目安 | 主な買主様 | 売り方の勘どころ |
|---|---|---|
| 〜築15年ほど | そのままお住まいになるご家族 | 建物にも評価が付きます。設備の動作確認と清掃で印象が変わります |
| 築15〜25年ほど | リフォーム前提のご家族/再生事業者 | 評価が最も割れる層です。水回りの状態と雨漏りの履歴が分かれ目になります |
| 築25年〜 | 再生事業者/土地としてご購入になる方 | 土地としての評価が主になります。解体費用の見込みが価格に反映されます |
築年数が進んだ戸建てでよくいただくのが「解体してから売ったほうがよいですか」というご質問です。結論から申しますと、解体せずに現況のまま売り出すことをお勧めする場面が多いです。解体してしまうと住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がりますし、再建築の可否に懸念がある土地では建物があること自体が価値になる場合もあります。まずは現況のままで市場のご反応を見て、必要になった時点でご判断いただくほうが安全です。
先に用意しておく書類
- 建築確認済証・検査済証 — 適法に建てられたことを示す書類です。紛失されている場合は、役所で建築計画概要書や台帳記載事項証明書を取得できることがあります
- 間取図・設計図書 — 買主様のリフォームのご検討や、金融機関のご審査で使われます
- 増改築の履歴 — 実施時期と内容。確認申請を伴わない増築がある場合、登記面積と実際が食い違うことがあります
- 境界標の現況 — 敷地の四隅に杭やプレートがあるかを、一度ご自身の目で見ておいていただけると助かります
- 設備の状況 — 給湯器・エアコン・食洗機などの設置年と、不具合の有無
戸建てでとくに重要なのが境界と越境です。塀・樹木の枝・屋根の庇が隣地に出ている、あるいは隣地から入ってきている——このような状況は珍しくありません。これはお相手のいる作業ですので、時間がかかります。売り出してから発覚すると引渡し日が動きますので、売り出す前に現況を確認しておくことをお勧めします。
🌳 土地 — 「そこに何が建つか」がそのまま価格です
土地の価格は、その土地に何を、どのくらいの規模で建てられるかで決まります。ですので買主様(とくに事業者)がまずご覧になるのは、土地そのものではなく法規制と接道の条件です。同じ面積・同じ最寄駅でも、建てられるものが違えば価格は大きく変わります。
価格に直結する5つの条件
- 用途地域 — 住宅系か商業系か。建てられる建物の種類と、次の建ぺい率・容積率の上限が決まります
- 建ぺい率・容積率 — 敷地に対してどれだけの面積を建てられるか。容積率は前面道路の幅員によって制限を受ける場合があります
- 接道の状況 — 建築基準法上の道路に2メートル以上接している必要があります。接道が足りない土地は原則として再建築ができません
- 前面道路の種別と幅員 — 42条1項1号(公道)なのか、42条2項道路なのか、位置指定道路や私道なのか。2項道路であればセットバック(敷地の後退)が必要です
- 高さ・斜線・日影の制限 — 高さ制限、道路斜線・北側斜線、日影規制。とくに集合住宅を検討される買主様には決定的な要素です
これらは市区町村の窓口とインターネットで公開されている情報から確認できます。当社では査定の段階で、用途地域図・道路台帳・下水道台帳・ハザードマップ・埋蔵文化財包蔵地の該当有無まで一通り調べてから金額をお出ししています。同じ土地でも、調べた結果によって見立てが大きく変わることがあるためです。
境界の扱いが、最も日程に響きます
土地の売買では、境界がはっきりしているかどうかが価格にも日程にも効きます。地積測量図があり境界標も現地に残っている土地であれば、そのまま進められます。一方、境界標が見当たらない、公図と現況が合っていないという場合は、確定測量が必要になることがあります。
⚠️ 確定測量は隣地の所有者様全員の立会いと署名が必要です。お隣が遠方にお住まいの場合や相続が発生している場合、前面が公道であれば役所との官民境界の確定も入りますので、数か月かかることも珍しくありません。「引渡しまでに終わるはず」という前提で契約を組むと、日程を組み直すことになります。測量が要りそうかどうかは、売り出す前に見極めておく必要があります。
なお、境界を確定せずに現況有姿(現在の状態のまま)でお引渡しする方法もあります。その場合は、契約書にその旨を明記し、価格にも織り込みます。どちらが良いかは、買主様が誰になるか(事業者か個人か)によって変わりますので、売り出す前にご相談ください。
⏱ 期間の目安 — 種別で変わります
ご売却にかかる期間は「売り出してからお申込みまで」と「契約から決済まで」の2つに分けて考えます。下表は東京・神奈川での一般的な目安で、物件の条件や市況によって前後します。
| 種別 | 準備〜売り出し | 売り出し〜お申込み | 契約〜決済で時間を要する要素 |
|---|---|---|---|
| マンション | 1〜3週間 管理会社の資料待ちが主 |
1〜3か月 | 買主様の住宅ローン本審査/お引越し |
| 戸建て | 2〜4週間 建築関係書類の捜索・再取得 |
2〜4か月 | 住宅ローン本審査/越境の覚書/残置物の撤去 |
| 土地 | 2週間〜数か月 確定測量が要る場合は長期化 |
1〜6か月 | 確定測量/解体/農地転用・開発許可などの行政手続 |
土地だけ幅が大きいのは、測量と行政手続の有無で結果が変わるためです。逆に申しますと、境界が確定していて法規制の確認も済んでいる土地は、事業者の買主様にとって非常に動きやすく、早く決まる傾向があります。準備が価格と期間の両方に効くのが土地です。
💰 費用の違い — 種別で変わるところだけ
仲介手数料・印紙税・抵当権抹消の登記費用は、どの種別でも共通してかかります。ここでは種別によって生じたり生じなかったりする費用だけを挙げます。
| 費用 | 生じる種別 | 補足 |
|---|---|---|
| 管理費・修繕積立金の日割り清算 | マンション | 引渡日を境に日割りで清算します。滞納がある場合は決済時に精算が必要です |
| 確定測量の費用 | 土地・戸建て | 敷地の形状、隣地の数、官民境界の有無で変わります。売主様のご負担とする例が多いです |
| 解体費用 | 戸建て・古家付き土地 | 構造・面積・前面道路の広さ(重機が入るか)で変わります。解体を前提にしない売り方もあります |
| 残置物・家財の処分費用 | 戸建て・マンション | 現況のままお引渡しする条件で契約する方法もあります。品名と数量を書面に残します |
| 敷金の承継分 | 賃貸中の物件 | 入居者様からお預かりしている敷金は買主様へ引き継ぎます。決済時に売買代金から差し引きます |
📌 譲渡所得税について
ご売却で利益が出た場合の譲渡所得税は、所有期間・取得費・各種特例の適用可否によって大きく変わります。金額のご計算と特例の適用可否は税理士のご担当領域です。当社は不動産会社として、売買金額と諸費用の内訳をお示しし、必要に応じて税理士のご紹介まで行います。
✅ 種別別・売り出す前のチェックリスト
🏢 マンション
- 登記事項証明書で名義・抵当権を確認
- 管理費・修繕積立金の月額と滞納の有無
- 管理規約・使用細則・直近の総会議事録
- 長期修繕計画と大規模修繕の予定
- 駐車場・駐輪場の使用権の扱い
- 設備(給湯器・エアコン等)の設置年
🏠 戸建て
- 登記事項証明書(土地・建物の両方)
- 建築確認済証・検査済証・間取図
- 増改築の時期と内容
- 境界標が四隅にあるかを目視で確認
- 越境(塀・枝・庇)の有無
- 雨漏り・シロアリ・給排水の不具合の履歴
🌳 土地
- 登記事項証明書・公図・地積測量図
- 境界標の有無と、確定測量が要るか
- 前面道路の種別・幅員・セットバックの要否
- 用途地域・建ぺい率・容積率
- 上下水道・ガスの引込み状況
- 地目が農地であれば転用の可否
🤝 当社の進め方
当社では、ご相談をいただいた時点でまず登記事項証明書と公図を取得し、種別に応じた調査項目を先に洗い出します。マンションであれば管理会社への資料請求、戸建てであれば建築関係書類の所在確認、土地であれば役所での法規制と道路の調査です。査定金額をお出しするのは、その後です。
調べた結果は、査定書のなかで根拠としてお示しします。「この用途地域でこの容積率だから、この規模の建物が建てられる」「同じ建物の◯階のお部屋がいくらで成約している」という形です。金額だけをお伝えして「頑張ります」と申し上げることはいたしません。
また、調べた結果として「今は売らないほうがよい」とお伝えすることもあります。測量に数か月かかる見込みで、かつお急ぎでない場合や、近隣で似た物件が同時期に複数出ている場合などです。ご判断の材料をお出しするところまでが、私どもの仕事だと考えています。
まとめ
- マンションは比較で決まります。管理費・修繕積立金と管理規約を先に揃えると早く進みます
- 戸建ては土地と建物を分けて考えます。築年数によって買主様が入れ替わります
- 土地は「何が建つか」がそのまま価格です。用途地域・接道・境界が要になります
- どの種別でも登記事項証明書が出発点です。名義・共有者・抵当権を最初に確認します
- 日程に最も響くのは境界と確定測量。お相手のいる作業ですので、売り出す前に見極めます
- 古家は解体せず現況のまま売り出すほうが安全な場面が多くあります
- 準備が整った物件は、価格でも期間でも有利になります
「うちの場合は何から用意すればよいか」をお聞かせください
アライアンス株式会社では、東京・神奈川を中心に不動産のご売却をお手伝いしています。マンション・戸建て・土地のいずれについても、査定額をお出しする前に登記・法規制・境界の状況を調べ、根拠をお示しすることを大切にしています。まだ売ると決めていない段階のご相談でも構いません。査定は無料です。
📞 042-703-5901
✉️ info@alliance-real.com
🏢 アライアンス株式会社(〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本3丁目7番8-1号)
🏛 宅地建物取引業免許 神奈川県知事(1)第32797号